特許明細書の記載

弊所の知的財産権ページの特許のポイントに、変形例の充実が重要と記載しています。令和 5年 (ワ) 3375号 特許権侵害差止等請求事件では、「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方 へ導くガイド面となっている縦板部」という文言の解釈にあたって、「前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」部分と、「庇板の開 放された前端面に当接され」た部分とがいずれも備わっているが、両部分が離間して存在し、「庇板の開放された前端面に当接され」た板部の「前面が雨水を下方へ 導くガイド面」となっていない構成が実施形態に記載も示唆もないということで被告製品が非侵害と認定されました。あらゆる侵害態様を想定して明細書の実施形態に変形例を記載することが重要です。

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