不正競争防止法(周知又は著名な商品等表示)

商標登録していない場合でも、周知又は著名な商品等表示をしているものに対して不正競争防止法第2条第1項第1号(周知+誤認混同)又は第2条第1項第2号(著名)である表示を勝手に使用すると、不正競争にあたる判決を紹介します。

令和 6年 (ワ) 512号 不正競争行為差止等請求事件は、「阪急グループ」と誤認混同される「阪急さくらホールディングス」の使用が差し止められ、不正競争により得た利益を損害賠償金として支払えという判決です。このように、屋号や商品名を考える際、登録商標ではないとしても、周知又は著名な表示とならないように気を付ける必要があります。

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