商標類否判断事例

商標同士の類比判断は、外観・称呼・観念および取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察する点を以前お伝えしました。具体的な当て嵌め事例を紹介します。

本件商標「アミューズメントフィットネスクラブ」 VS 引用商標「アミューズメント型フィットネスクラブ」について非類似と判断された維持決定。

ア 外観について
本件商標と引用商標は、両商標は、「アミューズメント」及び「フィットネスクラブ」の文字を語頭と語尾に有する点で共通するものの、中間部における「型」の文字の有無で相違するから、互いに想起される意味合いにおいて異なる語を表してなるもので、この差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、これらを離隔的に観察しても、外観上、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
イ 称呼について
本件商標の構成文字より生じる「アミューズメントフィットネスクラブ」の称呼と引用商標の構成文字より生じる「アミューズメントガタフィットネスクラブ」は、中間部における「ガタ」の音の有無において相違し、この差異が称呼全体に与える影響は少なくなく、これらをそれぞれ一連に称呼しても語調、語感が相違し、称呼上、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
ウ 観念について
本件商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「娯楽型のフィットネスクラブ」程度の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれがない。
エ 小括
以上から、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、相紛れるおそれはないから、本件商標と引用商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、これらは相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1409426.html

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