結合商標が品質表示ではない事例

商標法第3条1項3号の規定により、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する場合に拒絶理由となります。異議申し立てを受けて、維持決定された結合商標の事例を紹介します。

本件商標は、「診断マーケティング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「診断」の文字部分は「医者が患者を診察して病状を判断すること。また、一般に事物の欠陥を調べ、状態を判断すること。」の意味を、「マーケティング」の文字部分は「状況の変化に対応しながら、消費者のニーズを満たすために、商品またはサービスを効率的に消費者に提供するための活動、市場調査、商品計画、宣伝、販売など。」の意味を有する語であるが、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した漠然とした意味合いを連想させるとしても、商品又は役務の具体的な品質又は質を想起させるものではない。

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1409429.html

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