技術上のノウハウ保護

営業秘密として技術上のノウハウを保護するためには、有用性、秘密管理性、非公知性の3要件が必要です。また、情報漏洩等で実際に争いになったときには、この3要件に加えて、その技術情報が、いつ成立し、どのような内容かを特定して記録し、証拠化する必要があります。そのためによく利用されるのが公証制度です。

公証役場に出向いて確定日付を取得する方法以外に、「電子文書に対する確定日付の付与」といったオンライン請求があります。これは、法務省のオンライン申請システムに接続して電子文書を所定の公証人役場に送信します。「確定日付」を付与できる電子文書のデータ量は、1件につき10Mバイト以下に制限され、手数料は1件700 円ですが、実際に公証役場に出向くことを考えると非常に便利なツールです。一度ご活用ください。

なお、INPITやWIPOのタイムスタンプ制度は新規受付を終了しているのでご注意ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です