商標の類否判断
商標の類否判断において、外観・称呼・観念が比較検討されます。「Bit of Apple」が「Apple」の著名商標と非類似と判断された異議申し立て事件を紹介します。下記の通り、外観・称呼・観念がいずれも相違するとされています。
「全体として「りんごの小片」程度の漠然とした意味合いを想起させるが、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、一種の造語として理解されるというのが自然である。本件商標の「Bit of Apple」の文字部分と引用商標1の「APPLE」の文字部分にしても、本件商標は、全体としてまとまりよく一体的に表されてなるから、両者を離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはない。「ビットオブアップル」の称呼も一連に称呼し得るから、両商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上相紛れるおそれはない。観念においては、引用商標1から、「りんご」の観念を生じるとしても、本件商標からは特定の観念が生じないから、相紛れるおそれはない。」