商標法4条1項11項の類否基準

商標の類否判断は下記の通りでして、文字商標の装飾として草花のイラストが添えられることは珍しくないことから、文字部分「アイデンタルクリニック」が要部であり、本願商標と引用商標とは、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と認定されました(令和 6年 (行ケ) 10032号 審決取消請求事件)。

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務 に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与 える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を 踏まえつつ全体的に考察すべきものである。このことは、複数の構成部分を 組み合わせた結合商標と解されるものであっても、基本的に異なるものでは ないが、①商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②そ れ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認 識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと 考えられる場合などには、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを 他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。

引用商標1

引用商標2

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