創作非容易性を考えてみましょう

内装デザインに関し、左の本願意匠は、右の引用意匠に対して創作非容易性が認められました(意匠登録)。

この種、建築物の分野において、住宅内部の壁を、略縦長長方形の羽目板を用いた板張りとしたものが、本願の出願前から公然知られているものであり(意匠1)、また、住宅のフローリングの板張りについて、幅が異なる3種類の羽目板をランダムに並べたものも、本願の出願前から公然知られているものである。
しかしながら、本願部分のように、壁面の略横長長方形の範囲において、両側に細幅の余地を残して上下いっぱいに、横幅の異なる3種類の略縦長長方形の面を、右端から太幅、中幅、細幅の順番で、順繰りに11面並べたものは、本願部分の他には見られないものであるから、本願部分は、当業者にとって、格別の創作を要したものといわざるを得ない。

https://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1412325.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です