商標出願における使用意思
商標法第3条第1項柱書には、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について商標登録を受けることができる旨、規定されています。
『全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。』として、拒絶査定を受けましたが、拒絶査定不服審判にて、商標の使用の意思を明記した書面及び事業予定を手続補足書により提出することにより、拒絶理由が解消された審判官の判断は下記のとおりです。
https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1412390.html
『手続補足書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人が、本願商標を本願において指定した第35類の小売等役務のいずれについても本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。』