ぐっすりタイム
「ぐっすりタイム」の文字を標準文字として、第5類「サプリメント等」を指定商品とする商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない(商標法第3条第1項第6号該当)として拒絶されましたが、拒絶査定不服審判で登録が認められました。その要旨は、下記のとおりです。「ぐっすり眠る時間」であると連想できても、指定商品との関係で漠然とした意味合いがあり、広く一般的に使用されていない場合、商標登録を受けることができます。
「当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ぐっすりタイム」の文字やこれに類する文字が、原審説示のごとく、商品の特性や優位性を表した宣伝文句として広く一般的に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。」