品質誤認表示ではないと判断された事例

不正競争防止法第2条第1項第20号には、品質誤認表示等を不正競争行為と規定されています。令和 6年 (ネ) 10024号 不正競争防止法に基づく差止請求控訴事件では、非たばこ加熱式スティック商品において、少量のニコチンが含まれていたとしても、健康に被害を及ぼさない程度であるため、「ニコチンフリー」等と表示することが許容されると判断されました。

(概要)

ニコチンが 検出されないレベルの各非たばこ加熱式スティック商品の中で、さらにニコチンの含有量に差があったとしても、これにより本件表示が需要者に対し本件商品を他の商品よりも「優れたもの」と認識させるような表示になるということはできない。本件商品が前記レベルを満たす商品である以上、「ニコチンゼロ」「ニコチンフリー」等の表示をすることは社会通念上許容されると考えられるから、本件表示は、本件商品についての需要者の需要を「不当に」喚起するものということはできず、本件表示により被告らが「不当に」競争上優位に立つことになるとも認められない。

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