AIと著作権

4月22日、関西特許研究会(KTK)の生成AI活用研究班に参加し、文化庁が発表したAIに関する著作権の考え方について学習しました。開発・学習段階、生成・利用段階、生成物の3つのフェーズに分けて整理しています。AIに入力する大量のデータについては、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為(非享受目的)であるとして、著作権法第30条の4が適用される可能性が高いという緩やかな解釈となっています。AIが出力するデータについては、著作物との類似性・依拠性の観点から検討するというまとめになっています。ですので、大量のデータを学習させたAIによるアウトプットが著作権侵害とならないように気を付ける必要があります。

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