商標
商標出願における使用意思
商標法第3条第1項柱書には、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について商標登録を受けることができる旨、規定されています。 『全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標を […]
識別力が否定された商標
「SAKE TEA」、「鉄水」、「アイアンウォーター」、「AR Print」からなる標準文字は、全て識別力無し(商標法第3条第1項第3号違反)と判断されました。 その理由は以下の通りです。 「SAKE TEA」:「日本酒 […]
リフレクションショット
「東京駅リフレクションショット」および「リフレクションショット」を第41類「写真の撮影,ビデオ・映像の撮影,写真用又は映像用のスタジオの提供,インターネットとSNSを利用した写真・ビデオ・映像の撮影に関する情報の提供,写 […]
商標法4条1項11項の類否基準
商標の類否判断は下記の通りでして、文字商標の装飾として草花のイラストが添えられることは珍しくないことから、文字部分「アイデンタルクリニック」が要部であり、本願商標と引用商標とは、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれの […]
公序良俗違反ではない商標
世界遺産として登録された遺跡を認識させる商標は、商標法第4条第1項第7号の公序良俗違反として拒絶されます。「LE MONT CARMEL」の欧文字を標準文字で表した商標が拒絶されましたが、不服審判で登録になった事件を紹介 […]
造語であることの主張
商標出願した造語を用いた標準文字の一部が一般用語であり、他の一部が特殊な用語である場合、特殊な用語の引用商標によって拒絶されないためには、結合商標の造語として取引者・需要者が認識する旨の主張が必要です。 以下にその一例を […]
公の秩序を害する商標
商標法第4条第1項第7号には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」のある商標は登録が認められない旨の規定があります。「大阪商工団体連合会」の加盟団体である「高槻民主商工会」(高槻民商)の会長が「高槻民商」の文字を標準 […]