意匠

意匠
類比判断を考えてみましょうNO5

下記の左の鼻毛カッター(本件意匠)と、右の鼻毛カッター(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ている(類似)と審決されました。 (共通点1)の基本的構成態様、すなわち、全体は、縦(高さ)、横(径)の長さの比率が約6. […]

続きを読む
意匠
類比判断を考えてみましょうNO4

下記の左の香水瓶(本件意匠)と、右の香水瓶(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。 相違点 (ア)高さと径の比率本願部分は、高さと径の比率が約1:1であるのに対し、引用部分は、約9 […]

続きを読む
意匠
類比判断を考えてみましょうNO.3

下記の左の内装デザイン(本件意匠)と、右の内装デザイン(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。 この内装を構成する物品又は建築物の属する分野において、床の真ん中附近に天板を略横長長 […]

続きを読む
意匠
類比判断を考えてみましょうNO.2

下記の左のレギンス(本件意匠)と、右のレギンス(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ている(類似)と審決されました。 「(共通点3)から(共通点10)各部に施した模様等について、両意匠は、正背面及び左右側面において […]

続きを読む
意匠
類比判断を考えてみましょう

下記の左のルーフ(本件意匠)と、右のルーフ(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。 微妙な案件ですが、「(スポーツカーにおけるルーフ部のどの範囲に、どのような幅や断面形状の畝上膨出 […]

続きを読む
意匠
創作非容易性(意匠)

意匠法第3条第2項には、当業者が容易に創作できた意匠(創作容易)は登録を受けられない旨の規定があります。複数の公知意匠を組み合わせて本願意匠を容易に創作できるか否かが問題となります。携帯電話を指等をひっかけて保持する携帯 […]

続きを読む
意匠
傘立ての意匠

意匠の類比判断で非類似と判断された事例です。目につきやすい場所や使い勝手の面で非類似と判断されています。単に形状が異なるという点だけでなく、使いやすさに影響を与える造形的特徴という反論が有効であると思います。 相違点(ア […]

続きを読む
意匠
動的意匠

PayPayのカード表示部が上下動する動的意匠の非創作容易性が認められて登録審決が出された事件です。同様のデザインであっても、動的意匠として保護を受けることができるという事例です。 (審決理由要旨)本願意匠が意匠法第3条 […]

続きを読む
意匠
かばんの登録意匠が登録商標によって無効となった事件

意匠法5条2号には、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠について意匠登録を受けられない旨の規定があります。「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」には、例えば、外観形態に、需要者に対して他人の […]

続きを読む
意匠
意匠図面

出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意匠の内容を直接的に導き出せない場合、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず、無効理由となります。 下記リンクの無効審決では、 […]

続きを読む