ロゴ商標の類否判断

ロゴ商標の類否判断は、基本的に外観・称呼・観念を比較して総合的に判断されますが、下記のようなロゴ商標において、外観に基づいて判断された事件を紹介します。令和6年(ネ)第10027号 商標権侵害差止等請求控訴事件では、まず離隔的観察による類否判断をした後、取引の実情も考慮して非類似と判断されました。

商標の類否判断が離隔的観察によるべきことを前提とした ものであるが、さらに原告が指摘する被告標章の大きさと被告商品における 使用態様を考慮しても、例えば、被告商品の販売用ウェブサイトの各写真 (甲3~5、乙4)をみると、前記の相違点に係る被告標章の特徴は、一定 以上の大きさで写された写真であれば明らかで、小さく写された写真であっ ても、その色彩、縁(辺)が直線からなる四角形の形状等、相違点の大部分 は十分看取可能である。

(離隔的観察)『外側及び内側の各四角形状部分において、原告商標の縁 (辺)は緩やかな曲線、角はややなだらかな曲線であり、全体的に曲線で構 成されるのに対し、被告標章は角のみが丸められた直線状の縁(辺)で構成 されることに加え、被告標章は、原告商標にはない四角形状部分の立体的な 装飾(相違点③)、中央に位置する幅広の十字部分につながる細い支持棒 (相違点⑥)が存在し、さらに外側の四角形と内側の四角形との間の部分の幅が原告商標より広いこととあいまって、原告商標がシンプルな印象を与え るのに対し、重厚で複雑な印象を与えるといえる。さらに、被告標章の色彩は、外側の四角形と内側の四角形との間の部分と 十字部分が金属的な光沢の銀色、その間の十字以外の部分が赤色で(相違点 ④、⑦、⑧)、それぞれが白色、黒色である原告商標の色彩とは全体として15 明らかに異なる上、被告標章はそれぞれの色が目立つとともにコントラスト をなしており、前記の形状の相違を強調する効果も有しているといえる。』

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