新規性喪失の例外規定と注意点
企業の研究開発部門では、新製品の発表や展示会への出展、学会での研究成果の発表など、特許出願前に発明の内容を公開する機会があります。
しかし、特許制度では、原則として特許出願前に公開された発明は、新規性を失い、特許を取得することができなくなります。
今回は、特許出願前に発明を公開してしまった場合に利用できる「新規性喪失の例外規定」と、その注意点について説明します。
1.特許出願前に公開すると原則として特許を取得できない
特許法第29条第1項では、特許出願前に公然知られた発明、公然実施された発明、刊行物等に記載された発明について、原則として特許を受けることができないと規定されています。
例えば、次のような行為は、新規性を失う原因となる可能性があります。
・展示会で新製品の技術内容を公開する
・学会で研究成果を発表する
・自社のウェブサイトに技術情報を掲載する
・論文や技術資料を公開する
・SNS等で発明の内容を公開する
特に注意が必要なのは、発明者自身や出願予定の企業が公開した場合であっても、原則として新規性を失うという点です。
2.新規性喪失の例外規定とは?
特許法第30条には、新規性喪失の例外規定が設けられています。
現在の日本の制度では、原則として公開から1年以内に特許出願することが必要です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
・自社が展示会で新製品を発表した
・研究者が学会で研究成果を発表した
・自社のウェブサイトで新技術を公開した
このような場合でも、所定の手続を行えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる可能性があります。
3.新規性喪失の例外規定を利用する際の注意点
日本では新規性喪失の例外期間が1年とされていますが、例えば欧州では、自己の公開について一般的な1年間の猶予期間が認められているわけではありません。
したがって、日本で例外規定の適用を受けられたとしても、海外で同様に特許を取得できるとは限りません。
4.発明を公開する前に特許出願することが重要
新規性喪失の例外規定は、あくまで例外的な救済制度です。
この規定を利用した場合であっても、第三者が先に同じ発明を出願していた場合などには、特許を取得できない可能性があります。
また、公開した発明の内容と実際に出願する発明の内容が異なる場合には、例外規定の適用範囲についても検討が必要です。
そのため、展示会への出展や学会発表、プレスリリースなどを予定している場合には、できる限り公開前に特許出願することをお勧めします。

