パラメータ発明

パラメータ特許について、どの範囲にそのパラメータの範囲が存在するかクレームおよび明細書に記載しておくことが重要です。今回は、パラメータの存在領域が争われた事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10104号 特許取消決定取消請求事件)。パラメータ特許は、測定範囲や測定方法を明確に記載しておくことが重要です。

(要旨)原告は、構成要件Cの化学式2は、第1複合酸化物、すなわちコアを構成する複合酸化物の組成を特定するものであって、表面近傍のごく限られた領域のみでz≧0.001を満たせば足りると解することはできないと主張するが、前記判示のとおり、どの領域にWを含むかについて、本件発明1の構成要件Cにおいては規定されておらず、本件明細書等に、コア全体にわたって均一にWを含む状態で存在することが記載されているものでもないから、原告の主張は前提を欠くものであり、採用することができない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です