商標類否判断事例NO36
登録商標を「月見」 指定商品を第30類 (弁当、おにぎり)とする登録商標と被告標章とが非類似と判断された事例を紹介します(令和8年(ワ)第3294号 損害賠償請求事件)。「月見おむすびマヨタマ」の文字部分だけ分離観察できず、分離観察したとしても非類似と判断されました。
(要旨)被告商品の包装上での表示について原告は、被告商品の包装(別紙1)に付された別紙4記載1の表示について、本件商標と同一又は類似の「月見」ないし「月見おむすび」の標章を使用するものである旨主張する。しかし、別紙4記載1のとおり、被告商品の包装に付されている文字表示は、「月見おむすびマヨたま」の文字を右側に、「(こってりガーリックマヨ)」の文字を左側に、いずれもゴシック体風の文字で、左右二行に縦書きされたもので、これら全体が一体のものとして表記されているといえる(以下、これを「被告標章1」という。)から、「月見」ないし「月見おむすび」との標章が使用されているとの原告の主張は採用することができない(「月見おむすびマヨたま」の文字部分のみで独立の標章を構成するとみる余地もあるが、そのような前提に立ったとしても、「月見」ないし「月見おむすび」との標章が使用されていると認められないとの結論に違いはない。)。


