商標類否判断事例NO31

下記ロゴ商標において、第3類「せっけん類、化粧品」等を指定商品とする本件商標が引用商標「肌構造サイエンス」に対して非類似と判断された事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10098号 審決取消請求事件)。このロゴ商標は、全体的に考察して、引用商標とは外観、称呼、観念が異なると判断されました。

(要旨)本願商標と引用商標の類否を検討すると、本願商標は、上段に、外側から中央に向けて灰色から白色にグラデーションが施された円図形内に「乳酸菌」と「サイエンス」の文字を上下二段に同じ幅で表し、中段に「×」の記号を配し、下段に、グラデーションが施された灰色の線で描かれた年輪様の円図形内に「肌構造」と「サイエンス」の文字を上下二段に同じ幅で表して成るものであるのに対し、引用商標は、「肌構造サイエンス」の文字を標準文字で横書きして成るものであるから、本願商標と引用商標が、外観において相違することは明らかである。また、本願商標の構成部分全体からは「ニュウサンキンサイエンスカケルハダコウゾウサイエンス」との称呼が生じ、「乳酸菌に関する科学的知見と、肌の構造に関する科学的知見とを、掛け合わせたもの(商品)」ほどの観念が生ずるのに対し、引用商標からは「ハダコウゾウサイエンス」との称呼が生じ、「肌の構造についての科学的知見(を利用した商品)」ほどの観念が生ずるのであって、本願商標と引用商標は、称呼においても観念においても類似するとはいえない。そうすると、本願商標及び引用商標が、その外観、観念、称呼等によって
取引者や需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察しても、両商標が同一の商品に使用された場合に、その商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認められず、本願商標と引用商標は、非類似の商標というべきである。

本願商標

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