不使用取消審判

登録商標は、その指定商品において、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しない場合は、商標法第50条第1項の規定により不使用取消審判請求を行うことができます。

今回は、「UZU」の文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」及び第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」を指定商品した登録商標が取り消しを免れた事件を紹介します。

(要旨)本件商標権者は、使用商標と共に請求に係る指定商品中の第3類「化粧品」の範ちゅうに含まれる「アイライナー」をウェブサイトに掲載して、電磁的方法により提供したものであるところ、当該行為は商品の広告に使用商標を付して、電磁的方法により提供する行為であると認められる。そして、乙第2号証はWayback Machineのアーカイブに係るウェブサイトであって、当該アーカイブの日付である2023年(令和5年)6月20日に印刷されたものではないものの、同日付の前の同年3月24日に、使用商品とほぼ同じ商品名である「UZU EYE OPENING LINER」とする商品が販売され、その販売を告知するニュースリリースにおいて乙第2号証に表示された写真と同一視できる写真が掲載されたこと、使用商品は要証期間後の2024年(令和6年)8月6日においても本件商標権者のウェブサイトに掲載されていることを踏まえれば、当該アーカイブの日付において当該ウェブサイトが需要者に提供されていたといえるものである。

本件商標権者は要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品中の化粧品に含まれる「アイライナー」が掲載された広告に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して電磁的方法により提供したものと認められる。本件商標権者の上記行為は、商標法第2条第3項第8号の「商品に関する広告に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。

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