公序良俗に反しない商標

社会公共の利益に反するおそれがある商標は、公序良俗違反であるとして商標法4条1項7号により拒絶されます。今回は、審査段階で公序良俗違反であるとして拒絶されましたが、不服審判で登録となった事件を紹介します。

(要旨)本願商標の構成中「IEYASU B‐EXTRA SPECIAL BITTER」の文字中には、同構成中「家康B」の文字の欧文字表記と認められる「IEYASU B」の文字を有すること、「IEYASU B‐EXTRA SPECIAL BITTER」の文字は、「家康B」の文字とバランス良く、接する様に記載されていることから、本願商標は、その指定商品との関係では、その構成全体として、商品のブランド名等を表したものと認識できる一連一体の語を表してなるものであり、その構成中に「家康」の文字を含むとしても、当該人物の名称そのものを表してなるものとは認められないから、これを登録することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものと直ちにいうことはできない。

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