識別力が否定された事例NO.12

拒絶査定不服審判で商標法第3条第1項第3号の識別力がないとして拒絶審決が出された不服審判請求事例2件を紹介します。相変わらず識別力の判断が厳しいです。

(1)「Leaf Green」の欧文字と「リーフグリーン」の片仮名を上下二段に横書きした構成で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤等」、第5類「芳香消臭剤等」を指定商品とした事例

本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「葉のような緑色」であること、又は、「葉の緑のような(葉の緑をイメージした)香りの商品」であること、すなわち、商品の品質(色彩又は香り)を表示した語であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。

(2)「複合加工機検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類「中村留精密工業株式会社製複合加工機に関する知識・技術の検定,中村留精密工業株式会社製複合加工機に関する知識・技術の教授及び訓練」を指定商品とした事例

検定試験の分野においては、別掲2のとおり、様々な機械や機器の検定試験が行われている実情が多数見受けられることからすれば、本願商標を最新の補正後指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「複合加工機に関する検定試験に係る役務」であることを認識するにすぎない。…なお、最新の補正後指定役務は、その表示中に「中村留」の文字が用いられているところ、当該文字は登録商標(登録第3062899号商標、登録第3091909号商標及び登録第3186089号商標)の構成文字として自他商品・役務の識別標識となり得るものであり、これを指定商品又は指定役務の表示に用いることは商品又は役務の内容や範囲を明確に表しているとはいえないため、商標法第6条第1項の要件を具備しないものである。

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