再審の訴え

民事訴訟法第338条第1項第9号には、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があった」とき、再審の訴えをできる旨の規定があります。ただし、これを知りながら主張しなかったときは、この限りではありません。今回は、再審の請求を行ったが、但し書きが適用されて棄却された事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件)。審決取消訴訟を提起することができたにも関わらずため、訴訟を提起しなかったため、但し書きが適用されました。

(要旨)民事訴訟法338条1項ただし書も特許法171条2項により審決に対する再審の請求に準用される。そうすると、拒絶査定不服審判請求に対する審決に関し、当事者が審決に係る再審事由について審決取消訴訟において主張した場合、又はこれを知りながら主張しなかったときは、当該事由について再審請求をすることができない。そして、民事訴訟法338条1項9号の再審事由については、当事者は審決の謄本の送達を受ければ認識することができるものであるといえるから、当該審決に対して審決取消訴訟を提起せず、後に当該審決について再審請求をした場合、同項ただし書の「これを知りながら主張しなかったとき」に当たり、再審請求は不適法であると解される。本件再審請求についても、原告は、原審決に対して審決取消訴訟を提起することなく本件再審請求をしているから、本件再審請求のうち民事訴訟法338条1項9号に係る再審請求の部分は不適法というべきである。

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