商標類否判断事例NO33

下記ロゴ商標において、第33類「日本酒」を指定商品とする原告商標が被告ロゴ標章と類似と判断された事例を紹介します(令和6年(ワ)第12150号 商標権侵害差止等請求事件)。被告ロゴ標章は、「喜び」のほかに「代」との日本酒(冷酒)が掲載されているが、「よろこび」の観念が共通することに対して左右されないため、類似であると判断されました。

(要旨)本件商標1と被告標章1及び2(字の背景の差異は類否の判断に影響しないので、併せて検討する。)は、平仮名で統一されているかどうかという点で、外観には一定の差異があるものの、取引者や需要者にとっては、「よろこび」の漢字による表記が「喜び」であることは常識に属することであって、共通するものというべきである上、観念及び称呼は共通する。この点、被告すし店のメニュー表には「喜び」のほかに「代」との日本酒(冷酒)が掲載されており(甲17)、これとの対比において、被告製品が、被告喜代村の「喜」に由来するものと連想する可能性がないとはまでいえないが、そのような連想が取引上常に想定されるとはいえず、本件商標1と観念が共通することが左右されるものではない。そして、「よろこび」ないし「喜(よろこび)」との表現を日本酒(指定商品)の商品名とすることがありふれているとも評価できず、需要者にとって、通常の識別力を有することに疑いはない。また、初光酒造は和歌山県の酒蔵であるが、原告製品は、初光酒造のウェブサイト上で販売されており全国で購入できること、被告製品が提供される被告すし店は東京を中心に全国的に展開されていること(前提事実)からすると、出所の誤認混同が生じることも明らかである。以上のことからすると、本件商標1と被告標章1及び2とが日本酒に使用された場合には、その出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるから、被告標章1及び2は、本件商標1と類似する。

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