アイコン画像
写真は、撮影者の個性が表れたものであれば、著作物として保護されます。今回は、著作物をXアカウントのアイコン画像に使用した行為が著作権侵害に当たると認定された事例を紹介します(令和7年(ワ)第70274号 損害賠償請求事件)。他人の著作物を許諾なくアイコン画像として採用することは著作権違反となりますので、注意してください。
(要旨)前提事実⑵、証拠(甲13、18、甲A7)及び弁論の全趣旨によれば、本件写真は、本件カメラマンが、原告の販売する商品を被写体として、配置や陰影などを調整して撮影したものであり、撮影者である本件カメラマンの個性が現れたものであると認められる。そうすると、本件写真は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、かつ、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であると認められるから、「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当する。…前提事実⑷及び証拠(甲1、2、20)によれば、被告のツイッターのアカウントのアイコン画像として掲載した写真は、本件写真をトリミングして作成されたものであり、本件写真の本質的特徴を直接感得することができるものであると認められる。そうすると、被告による本件投稿は、本件写真を複製し、公衆送信したものといえるから、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するものと認められる。


