著作権侵害

著作権侵害を構成するには、依拠性と同一性が重要となります。今回は、被告小説について依拠性も同一性も否定された事例を紹介します(令和8年(ネ)第10024号 著作物無断使用禁止等請求控訴事件)。同一性については、創作性が認められる部分について同一であることが要求されます。

(要旨)原告は、被告小説は、原告各小説に依拠して作成されたもので、盗作である、被告小説は、一塊の内容について原告作品と類似し、表現上の創作性がある部分について原告作品と同一性を有する旨の主張をする。しかしながら、① 被告小説が、原告各小説を含む他の作品に依拠することなく創作されたこと、② 被告各記述と原告各記述は、記述の同一性がないものか、表現それ自体でない部分において同一性を有するにすぎないものか、又は、表現上の創作性を認めることができない部分において同一性を有するにすぎないものであり、被告各記述を含む被告小説を発行し販売することが、著作権法2条15号所定の「複製」にも、同法27条所定の「翻案」にも当たらないことは、原判決の説示するとおりであって、原告の主張を採用することはできない。

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