ぎまん的顧客誘引

独占禁止法2条9項6号ハ(「不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること」)を受けて、平成21年一般指定8項から10項(ぎまん的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、抱き合わせ販売等)までに不当な顧客誘引・取引強制に係る具体的な行為類型が規定されています。今回は、商標侵害および不正競争行為(商品等表示)に加えて、ぎまん的顧客誘引に当たると認定された事例を紹介します(令和7年(ワ)第70563号 商標権侵害行為差止等請求事件)。特許権を取得していない商品に特許番号を付することは、ぎまん的顧客誘引行為に該当する可能性があります。

(要旨)自白したものとみなされる別紙請求原因6のとおり、被告らは、原告商品と類似する被告商品を販売する際、被告標章を使用するとともに、被告らのいずれも保有していない特許に係る特許登録番号を被告商品のパッケージに付すとともに、Youtubeでの広告にも特許取得の事実を記載しているところ、このような表示は、実際の製品よりも被告製品が著しく優良又は有利であると誤認されるものであるといえるため、ぎまん的顧客誘引に該当すると認められる。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です