パタゴニア

「The essence of Patagonia」の文字を標準文字で、第33類「蒸留酒,アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品とする登録商標が無効審判で取り消されました。無効理由は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれのある商標です。

『引用商標を構成する「PATAGONIA」,「パタゴニア」及び「patagonia」の各文字は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る商品(アウトドアウェア等のアウトドア関連商品)を表示するものとして我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたものであって,ハウスマークとしても使用されているものである。また,本件商標の指定商品と請求人の業務に係る商品の需要者は,いずれも一般需要者であり,請求人がアルコール飲料を含む飲食料品も取り扱う多角的な業務を行っていることを考慮すれば,「Patagonia」の文字を含む本件商標を,その指定商品について使用した場合,これに接する取引者,需要者が,引用商標を想起,連想し,当該商品を請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあったといわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。』

https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1412327.html

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