知財実務オンライン
日本橋知的財産総合事務所の代表弁理士加島先生が運営する知的実務オンライン3月13日(木)18時半~20時に出演します。この知財実務オンラインは200回を超えるユーチューブ配信をされており、ここまで継続している加島先生には敬意を表します。
「知財実務オンライン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願し、識別力が無い(商標法第3条第1項第3号)と拒絶査定され、拒絶査定不服審判でも残念ながら拒絶審決となりました。今後も、「知財実務オンライン」を継続することで周知性を確保して商標法第3条第2項が適用されるように再チャレンジされるということですので、私もその一助を担いたいと思います。
(審決要旨)
本願商標をその指定商品及び指定役務である「知的財産(権)に関する商品及び役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、直ちに「オンラインで提供される知的財産(権)に関する実務についての商品及び役務」であること、すなわち、単に商品の品質又は役務の質を表示したものと一般に認識するというべきである。したがって、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきあるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。