商標類否判断事例NO32
下記ロゴ商標において、第5類「薬剤、サプリメント」を指定商品とする原告商標が被告ロゴ標章と類似と判断された事例を紹介します(令和7年(ワ)第70554号 商標権侵害損害賠償等請求事件)。このロゴ商標は、「リゲイン」に称呼と観念が生じるため、類似であると判断されました。
(要旨)本件商標は、別紙商標権目録記載のとおり、①「Regain」という文字及び②これを囲うように配置された7色の略七角形の図形によって構成された結合商標であり、上記①の部分からは「リゲイン」という称呼が生じ、英語の「regain」の意味である「取り戻す、回復する」という観念を生じること、上記②の部分からは特定の称呼及び観念が生じないものと認められる。他方、被告標章は、別紙被告標章目録記載のとおり、本件商標と同一の上記①の文字及び上記②の図形に加えて、③上記②の図形の内部、上記①の文字の下に、③「カラダをつくる、」、「明日をつくる」という2行の文字を組み合わせて構成された結合商標であるが、このうち、上記③の文字は商品の効果についての一般的な説明にすぎず、この部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じないものと認められるから、被告標章の上記①及び②の文字及び図形を抽出して商標の類否を判断することは許される。そして、本件商標と被告標章において、上記①及び②の文字及び図形は同一であり、その外観、称呼、観念も同一であるから、本件商標と被告標章は類似するものと認められる。



