課題の解決に不可欠なもの

特許法101条2号は、物の発明において、その生産に不可欠な物を知りながら業として供給する行為を間接侵害として規定しています。今回は、間接侵害に該当するか否かが争点の一つとなった事例を紹介します(令和8年(ネ)第10002号 特許権侵害差止等請求控訴事件)。「知りながら」には、設定変更により本件発明の実施に用いるものになり得るとしても、認識した状態で販売している事実が必要となります。

(要旨)控訴人は、被告製品は、前面パネルにおけるパラメータを手動で設定変更するだけで本件特許権の侵害品となり得ることから、「その物の生産に用いる物」であって、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」であると
ころ、①被控訴人が控訴人と同じワインセラーメーカーとして市場のシェア1位・2位を争う競合他社であること、②被告製品はパラメータの手動操作という極めて容易な方法によって直ちに本件特許権の侵害品に転化すること、③被控訴人が実際に被告製品の販売途中にパラメータを書き換えていること、④原告が販売する製品について一般消費者が偶発的にパラメータ設定を変更してしまう事例が現に発生していること、⑤被控訴人は本件訴訟が提起されてもなお被告製品の販売を継続するなどコンプライアンス上の問題があること、⑥被控訴人は、あえて控訴人と同一の製造委託先を選択し、基板に原告が販売する製品の製品番号が刻印されるほどの酷似した製品を輸入していることといった事情を総合すれば、被控訴人は、被告製品が本件発明の実施に用いられ、特許権侵害に利用される蓋然性が高い状況が現に存在することを認識・認容していたといえるから、特許法101条2号の間接侵害が成立すると主張する。そこで判断すると、被告製品がパラメータの設定を変更することにより本件発明の実施に用いられる物になり得るとしても、これにつき間接侵害に基づく差止め等の請求を認めるためには、単に抽象的な可能性があるだけでは足りず、そのように変更される蓋然性があり、かつ、被控訴人がこれを認識していることを要する。ところが、被告製品は前述のとおり本件特許権を侵害しないものとして輸入及び販売されているのであり、被控訴人においてこれを変更したり、販売先に対してこれを変更するよう推奨ないし指示したりしていることは本件の証拠上一切うかがわれないから、上記の蓋然性があるとは認められない

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