意匠法改正(新規性喪失の例外)2024年1月~

意匠法4条には新規性喪失の例外規定(自己が公開した意匠であっても公開日から1年以内であれば新規性を喪失しない例外規定)が設けられています。このうち、出願から30日以内に自ら公開したことを証明する証明書を、自己が公開したすべての意匠について網羅的に提出する必要がありましたが、最先の公開日に公開した意匠の証明書を提出すれば良くなりました。出願意匠と同一類似の意匠をたくさん公開してしまったときに、新規性喪失の例外手続きの書類提出が煩雑でしたが、意匠法4条3項のただし書きが設けられたことにより、簡便化されました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です