外国特許出願の方法

属地主義の原則により、日本の特許権は日本でのみ効力がありますので、事業化を希望する国ごとに特許権を取得する必要があります。

外国特許出願をするためには、日本で特許出願した日から1年以内に諸外国に直接出願(パリ優先)するか、国際特許出願(PCT)するかを選択する必要があります。

直接出願は、出願国が少なく(例えば2カ国)決まっている場合によく使われ、国際特許出願は、出願国が決まっていないが将来(+1年半)に出願国を決める場合によく使われます。

国際特許出願で移行できない国、例えば台湾の場合は、1年以内に台湾直接出願と国際特許出願を併用するケースもあります。

中小企業の場合、JETROや各自治体の外国出願補助金も活用できることがありますので、外国出願をご検討の方はご相談下さい。

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