共同研究における発明者と権利帰属の注意点
今回は、共同開発における発明者の認定と特許を受ける権利の帰属について説明します。
1.発明者と特許出願人は必ずしも同じではない
特許法第29条第1項では、産業上利用することができる発明をした者が、その発明について特許を受けることができると規定されています。
したがって、原則として、発明を完成させた自然人が発明者となり、特許を受ける権利を取得します。
もっとも、発明者が取得した特許を受ける権利は、他人に譲渡することができます(特許法第33条第1項)。
そのため、実際の特許出願では、発明者と出願人が異なる場合があります。
例えば、企業の従業員が職務上完成させた発明について、職務発明に関する社内規程等により、特許を受ける権利が会社に帰属する場合には、会社が出願人となります。
このように、発明者と特許を受ける権利の帰属先は、区別して考える必要があります。
2.共同開発の場合、共同発明者は誰になるのか?
共同開発の場合には、複数の研究者が共同して発明を完成させることがあります。
この場合、発明の完成に実質的に貢献した者が共同発明者となります。
例えば、次のようなケースを考えてみます。
A社とB社が共同で新しい画像認識システムを開発したとします。
・A社の研究者が画像処理の基本的な技術思想を考案した
・B社の研究者が認識精度を向上させる具体的な処理方法を考案した
・両社の研究者が協力して発明を完成させた
この場合、具体的な技術的貢献の内容によっては、A社とB社の研究者が共同発明者となる可能性があります。
一方、単に研究費を負担した者や、研究設備を提供した者、一般的な管理業務を担当した者が、当然に共同発明者になるわけではありません。
重要なのは、発明の技術的思想の創作に実質的に貢献したかどうかです。
3.共同発明の場合には共同出願が必要
共同発明によって特許を受ける権利が共有となった場合には、特許法第38条により、共有者全員が共同して特許出願をする必要があります。
例えば、A社とB社の従業員が共同発明者となり、それぞれの会社に特許を受ける権利が帰属する場合には、原則としてA社とB社が共同で特許出願することになります。
一方の会社が他方の会社に無断で単独出願した場合には、共同出願違反の問題が生じ、特許の拒絶や無効につながる可能性があります。
4.共同研究契約で事前に決めておくべき事項
共同開発を開始する際には、共同研究契約において知的財産権の取扱いを明確にしておくことが重要です。
特に、次の事項について事前に合意しておくことをお勧めします。
・共同研究によって生じた発明の帰属
・各当事者の発明への貢献度の確認方法
・特許出願を行う場合の費用負担
・出願人や発明者の決定方法
・特許権の実施条件
・第三者へのライセンスの可否
・共同研究終了後の特許権の取扱い
特に注意したいのは、特許権を共有にすることが、必ずしも各企業にとって最適な選択とは限らないという点です。
例えば、特定の企業が独占的に事業展開することを予定している場合には、特許を受ける権利を一方の企業に集約し、他方の企業には適切な対価や実施権を付与する方法も考えられます。
5.共同開発を開始する前に知財戦略を検討する
共同開発によって生まれた技術は、企業にとって重要な競争力の源泉となります。
しかし、共同研究契約の内容が不明確であったり、発明者の認定が適切でなかったりすると、後になって特許出願や権利活用を巡る紛争が生じる可能性があります。
特に、企業間の共同開発や大学との産学連携を行う場合には、研究開発の開始段階から、発明者の認定や特許を受ける権利の帰属について検討しておくことが重要です。

