損害賠償額の推定

特許法第102条第2項は、侵害額を侵害者の侵害行為による利益額と推定する規定であり、この推定を覆滅(推定覆滅部分)する事由の一つとして認められる被告の営業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をいうとされています。そして、特許法第102条第3項は、侵害額を特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(実施料相当額)とする規定です。特許法第102条第2項と第3項の重畳適用には、下記の判例がありまして、推定覆滅部分について実施許諾の機会があれば、実施料相当額の損害を受けたものと評価され、損害賠償額が上がります。これは弁理士試験に出そうな内容ですので、ご確認ください。

「同条2項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者 が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の 売上げの減少による逸失利益に相当するものであるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施料相当額の損害を受けたものと評価できるから、同条3項の適用が否定されることにはならないと解される」(知的財産高等裁判所令和2年 第10024号・令 和4年10月20日特別部判決参照)。

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