RADIOLINK

「RADIOLINK」の欧文字を横書きしてなり、第28類「おもちゃ等」を指定商品とした登録商標の異議申し立て事件について紹介します。異議申し立て理由は、使用意思がない(商標法第3条第1項柱書)、識別力がない(商標法第3条第1項第3号)、他人の周知商標と類似(商標法第4条第1項第15号)、他人の著名商標の図利加害目的使用(商標法第4条第1項第19号)、公序良俗違反(商標法第4条第1項第7号)です。

簡単に要旨を要約しますと、『申立人提出の証拠によれば、「radio link」の文字(語)が「双方向ラジオ通信システム」や「無線リンク」(甲17)の意味を有することが認められるものの、当該文字(語)が本件商標の指定商品の品質、効能又は使用の方法その他の特徴を表示するものとして使用又は認識されていることを示す証拠の提出はない。』として、識別力を肯定しています。また、『本件商標は、玩具や運動用具等を主とする商品であり、玩具メーカー、運動用具メーカーが製造、販売する商品であるのに対し、申立人商品である「無線通信機器」は、通信機器メーカーが製造、販売する商品であって、同一の営業主が製造、販売するような密接な関連性はなく、需要者の範囲等も異なるものであるから、関連性の程度は低い。』として、指定商品の類似性を否定しています。

https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1412469.html

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