二段書き商標の使用
二段書き登録商標について、できればホームページ等で同じ外観にて使用することが好ましいのですが、カタカナのみの使用でも不使用と認められなかった不使用取消審判事件を紹介します。称呼と観念が同じであれば、本件商標の使用と認められる事例です。
(要旨)本件商標は、別掲のとおり、「neptune」の欧文字と「ネプテューヌ」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるところ、その構成からして、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解できること、また、「neptune」の欧文字は、上記1(3)によれば、「ローマ神話の神・ネプトゥーヌス」を意味し、「ネプテューヌ」とも読まれる場合があると認められることから、本件商標は「ネプテューヌ」のみの称呼を生じ、「ローマ神話の神」の観念を生じるものである。一方、上記(1)のとおり、本件ウェブサイトには、「四女神オンラインCYBER DIMENSION NEPTUNE」と題する「ネプテューヌ」シリーズのコンピュータ用ゲームソフトウェアのダウンロード販売に関する記載があったと認められるところ、当該ゲームのシリーズ名である「ネプテューヌ」の片仮名(以下「使用商標」という。)は、上記1(3)によれば、「ネプテューヌ」の称呼を生じ、「ローマ神話の神」の観念を生じるものである。そうすると、本件商標と使用商標とは、「ネプテューヌ」の片仮名の構成文字を共通にし、「ネプテューヌ」の称呼及び「ローマ神話の神」の観念を共通にするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と判断するのが相当である。
