Nazano

「Nazano」の文字を使用した「ルーペ(拡大鏡)」についてご存じですか?私は知りませんでした。「Nazano」の欧文字を横書きしてなり、第9類「ルーペ,救命用具,保安用ヘルメット,双眼鏡,スマートフォン用カバー,スマートフォン用保護フィルム」を指定商品とした商標登録に対して、「Nazano」が「ルーペ(拡大鏡)」として著名であるから商標法第4条第1項第19号に該当するとした異議申し立て事件を紹介します。

著名であることの証明はハードルが高いことから、一般消費者がその商標を聞けば出所が明らかである程度の周知性が要求されます。「Nazano」の文字を使用した「ルーペ(拡大鏡)」は著名ではなく、図利加害目的の商標出願ではないことから、維持決定されました。

(要旨)廈門社は、2017年に「Nazano」のブランドを設立し、その後、「Nazano」の文字を使用した「ルーペ(拡大鏡)」(以下「使用商品」という。)の販売を開始し、我が国においては、当該使用商品について、2020年12月末頃からショッピングサイトを通じて販売されていること(甲4)がうかがえるところ、2023年8月ないし同年11月までに上記(1)ウの使用商品に係る販売数及び売上高があるとしても、使用商品の市場シェアや同業者の同種商品に関する販売数や売上高等が不明であり、それらに関する証拠の提出もないことから、使用商品に係る販売数及び売上高の多寡を判断することができず、また、当該商品の需要者が一般消費者を含むものであることからすれば、その販売数及び売上高は高いものとはいい難く、さらに、Amazonにおける使用商品のレビュー数及びウェブサイト検索結果は、使用商品の周知性を直接裏付けるものとはいえず、加えて、我が国における広告とされるクリック数の具体的な内容は明らかではなく、そのほかに使用商品の広告宣伝を把握できる証拠は何ら提出されていない。そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、廈門社の業務に係る商品「ルーペ(拡大鏡)」を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されているとは認めることができない。

本件商標は、上記第1のとおり「Nazano」の欧文字からなり、引用商標は「Nazano」の文字からなり、「Nazano」のつづりを同じくするものであるから、両者は同一又は類似の商標であって、本件商標の指定商品中の「ルーペ」と使用商品とは同一の商品であるが、上記1(2)のとおり、引用商標は、廈門社の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。そして、申立人提出の全証拠からは、本件商標の権利者が、本件商標をその指定商品に使用して不正の利益を得ている事実や申立人又は廈門社に経済的損害を加えるなどの具体的な行為に及んでいる事実を把握することができない。そうすると、本件商標の登録出願は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など)でなされたものと認めることはできない

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