分割出願
分割出願は、特許法第44条第2項で元の出願日に遡及します。ただし、原出願の範囲内で特許請求の範囲を記載しなければなりません。今回は、分割出願が原出願の範囲内でなく、遡及効が認められなかった事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10075号 審決取消請求事件)。原出願に記載された組み合わせと異なる組成物で分割出願を行うと遡及効が認められませんので、組み合わせのバリエーションを明細書に記載しておくことが重要です。
(要旨)そうすると、原出願明細書等の記載により導かれる技術的事項は、HFO-1234yf等の低地球温暖化係数を有する熱伝達組成物として有用な化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が存在し得るという点にとどまるものと解するほかなく、したがって、原出願明細書等に記載された組合せと異なる組成物を特定することは、新たな技術的事項を導入するものといわざるを得ない。

