識別力が否定された事例NO31
下記ロゴ商標であって、第10類「家庭用鼻水吸引器」を指定商品とする本件商標の識別力が否定された事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10118号 審決取消請求事件)。ハナスイは家庭用鼻水吸引器として商品の品質又は用途を表示したものであると一般に認識されると認定されました。
(要旨)本願商標は、前記⑵のとおり、外観上一体のものとして把握され、「ハナスイ」の一連の称呼が生じるものと認められるところ、前記アのとおりの本願商標の指定商品等についての取引の実情を踏まえれば、本願商標をその指定商品である「家庭用鼻水吸引器」に使用するときは、それに接する需要者、取引者において、「鼻吸い」(鼻水を吸うこと)の表音をローマ字表記したものと認識されるものということができる。そして、「鼻吸い」が鼻水を吸うという処置を意味する語として、広く使用されていることや、自宅において鼻水を吸う処置に用いる器具は、「鼻水吸引器」と称されるほか、「鼻吸い器」とも称され、一般に広く流通しており、「鼻吸い」は当該器具の略称としても用いられる語であることからすれば、本願商標は、その指定商品との関係で商品の品質又は用途(「鼻吸い」に用いられる器具であること)を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標が指定商品である「家庭用鼻水吸引器」に使用された場合に、需要者、取引者によって当該商品の品質又は用途を表示したものであると一般に認識されるものであると認められる。したがって、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当する。


