引用して利用する著作物

引用して利用する著作物について、その発信元のURLを公正な慣行に合致する形態で引用した上で批判する場合、著作物の複製し自動公衆送信した場合でも著作権侵害となりません。今回は、著作権侵害のある画像を作成した者に対して批判することが著作権侵害に当たらないと判断された事例を紹介します(令和8年(ネ)第10012号 著作権侵害差止等請求控訴事件)。悪質な著作権侵害者を批判することは公正な慣行に合致します。

8月12日~14日はお盆休みですのでブログの投稿もお休みいたします。ブログの投稿を盆明けに再開しますので、よろしくお願いいたします。

(要旨)被控訴人による本件投稿2が、本件元画像2を複製し自動公衆送信するものであることについては、当事者間に争いはないところ、証拠(甲13、4
4、乙7、8)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は、DがEを誹謗中傷する画像を作成し投稿することを批判する目的で、批判の対象である、本件元画像2を含むDによる本件元投稿2の全部を引用し利用して本件投稿2(甲44)をしたことが認められる。そして、本件元画像2は、いずれも本件投稿2までに公表されていた著作物であるところ、当該投稿は、「Dこと…のコンピューターグラフィック作品について」との表題の下、「X(旧ツイッター)ユーザーであるDこと…
が発表しているコンピューターグラフィック作品の中に、対象としている個人(一般人である学生E)を特定できる形に描き侮辱しているものがあります。」、「当ポストでは、Dの作品の悪質性を検証するために…該当の画像を引用して批評します。」、「以下に引用した<画像1><画像2>および2点が示すように、Dは…2024年6月1日になっても、Eを容易に連想させるキャラクター(引用画像が示すように、ネクタイやスーツなど、Eを知る人であれば、Eをモデルにしたことが容易に特定できるモチーフが含まれています)を登場させ誹謗中傷する作品のアップロードをやめませんでした。非常に悪質だと思います。」、「<画像1 引用ここから>」、「<画像1引用ここまで>」などと記載し、本件元投稿2に係る「引用元URL」を記載した上、批判の対象である、本件元画像2を含むDによる本件元投稿2の全部を引用するものであり、本件投稿2の表現形式上、引用して利用する著作物と、引用されて利用される著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められることからすると、本件元画像2を引用し利用したことは公正な慣行に合致する
ものであり、かつ、引用の目的上正当な範囲内で行われるもの
であるといえる。

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