他社特許への対策

競合他社が権利範囲の広い特許を出願したとき、自社開発に影響が及びます。そこで、他社特許の権利範囲を狭めたいときに取り得る方法として、審査段階では情報提供、特許となって公報が発行されてから6か月以内であれば異議申立て、それ以降であれば無効審判という方法があります。

近年、日本の特許査定率が高いことから、異議申立てが多く活用されています。統計では維持される割合が9割程度ですが、5割程度は権利範囲を変更する訂正が行われています。ですので、広い権利範囲で取得された特許に対して、異議申立てを行う価値があると考えます。