類否判断を考えてみましょうNO.11

下記の上のバーチャルアシスタント装置操作用画像(本件意匠)と、下の絶縁監視警報器や電子計算機の表示部に表示された画像(引用意匠)を組み合わせて似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。本件は、創作非容易性(意匠法3条2項)が争点となった審決でして、創意工夫の観点に着目した判断がなされています。

(要旨)本願意匠に係る画像である「バーチャルアシスタント装置操作用画像」は、利用者に対して発話を行うような「疑似発話動作」を行うことで利用者を補助し得る装置に用いられる画像の1つで、日単位で領域を分け、その日に行われる予定などをまとめた情報などのコンテンツを、各ボタンを押すことで表示させる操作を行うものであることから、利用者の視認性、ボタンの押しやすさについては、創意工夫の大きな要素となる。・・・利用者の視認性、ボタンの押しやすさについての創意工夫が大きな要素となるような画像の分野において、本願意匠は、罫線や操作ボタン各要素の全体の表示枠の中での位置や間隔、ボタンの態様などの工夫に独創性が見られるものであって、引用意匠1と引用意匠2を組み合わせた画像から、本願意匠を創作することが、当該分野のありふれた手法によるものとすることはできない。

https://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1416545.html

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