何人かの業務に係る商品等を認識できない商標

商標法第3条第1項第6号では「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録できない旨の規定があります。この条項が適用されて拒絶され、拒絶査定不服審判でも覆らなかった事例を紹介します。

出願商標:「RSコータ」の文字を標準文字で表してなり、指定商品 第7類「有機ELディスプレイパネル・液晶ディスプレイパネル・電界放出型ディスプレイパネル・プラズマディスプレイパネル・プロジェクションディスプレイパネル・フラットディスプレイパネル又はその部材の製造に用いる薄膜塗工装置,燃料電池・太陽電池・その他の二次電池・プリント基板・半導体・化学フィルム・電子材料の製造に用いる薄膜塗工装置,プラスチック加工用薄膜塗工装置,塗装用薄膜塗工装置,自動車用部品の塗装に用いる薄膜塗工装置」

(審決要旨)

極めて簡単でありふれた標章のみからなる「RS」の欧文字2字と、本願の指定商品との関係では「薬剤や塗料を材料に塗る機器、塗工機」を意味する語として一般に理解されている「コータ」の語を組み合わせた「RSコータ」の文字からなる本願商標は、本願の指定商品と関わりのある業界において、その文字構成自体がありふれたものであることから、使用による識別力を獲得した等の特別の事情がない限り、本願商標が何人かの一定の業務に係るものであるとは認識し得ないというべきある。

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