著作権侵害の損害額

著作権法第114条第3項には、「著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。」とあります。令和 4年 (ワ) 18776号 損害賠償請求事件では、総額17億円以上の損害賠償金が認定されました。出版権等の侵害行為に対して著作権法第114条第3項の「受けるべき金銭の額に相当する額」は、「販売価額(税込)」欄の金額から 10%を控除した金額に、各作品の閲覧数を乗じた額とすることが相当であるとしています。つまり、インターネットが普及して誰でもダウンロードできる時代において、海賊版が一度認知されると閲覧数が指数関数的に増加していき、著作権侵害行為を放置していると高額な損害賠償金になります。これからは、大量の作品を学習させたAIが出力した作品が、人間が自ら作成した作品と類似していれば、AIを生成した開発者に高額な損害賠償金が課されるかもしれません。

ご興味のある方は、下記判例をご覧ください。

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