類否判断を考えてみましょうNO.13
左(上)の「マッサージ器」(本件意匠)と、右(下)の「マッサージ器」(引用意匠)とは似ていると思いますか?答えは似ている(類似)と審決されました。マッサージ器は種々販売されており、模倣品も多数見受けられることから、興味深い審決です。
(要旨)両意匠の形状等を検討すると、両意匠に共通するとした、全体の基本的構成態様及び各部の態様は、需要者に形態上の特徴を強く印象付けていると共に、形態全体の基調を形成するところであって、意匠の類否判断を左右するに十分な影響を与えているものである。一方、相違点については、ローラー支持軸の二股部の小突起において、大きさと明暗調子が僅かに異なるのみであり、加えて全体の中でごく小さく、見えづらい位置に設けられていることから、この相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さく、限定的なものである。したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形状等においては、意匠全体として観察すると、類似する意匠であるという他ない。

