商標類否判断事例NO34

「全国ぐっと!!餃子フェス」が、「餃子フェス」と欧文字「Gyoza Festival」の2段書き登録商標と非類似と判断された事例を紹介します(令和8年(ネ)第10013号 商標権侵害差止等請求控訴事件)。「全国ぐっと!!」の部分は息を止める感嘆符ではなく分離観察すべきではないことから、非類似であると判断されました。

(要旨)控訴人は、前記第2の3⑴アないしエのとおり、「全国ぐっと!!」の部分は商標として注目されず、感嘆符が結合商標を分離していることなどから、被控訴人標章1及び2は分離観察すべきであり、本件イベント1では大道芸の興行や餃子以外の飲食物の提供も行われていることから、これらとの関係では「餃子フェス」の標章も識別力を有すると主張する。しかし、補正の上で引用した原判決第3の1のとおりであり、二つの感嘆符は強調の意で用いられていて、必ずしも読中に息を止めるなどのことが想定されるとはいえず、被控訴人標章1及び2はいずれも一連一体のものであり、その一部を分離して観察するのが適当なものではないから、これに従い控訴人商標との類否を判断すべきである。そうすると、補正の上で引用した原判決第3の1⑴ウ(ウ)のとおり、控訴人商標は漢字及び片仮名を組み合わせた「餃子フェス」と欧文字「Gyoza Festival」を上下二段かつ左右略同一幅に書してなるものであって、被控訴人標章1及び2とは外観、称呼及び観念のいずれも異なるものであるから、控訴人商標と被控訴人標章1及び2は類似するものではない。そうすると、その余の点について判断するまでもなく、商標権侵害の事実は認められない。

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